『毒男』著作権・法律関係のまとめ

このページはアスキー『毒男』のまとめの補足です

ここでは一番ごちゃごちゃしている著作権と法律関係についてまとめて行きます。
作ってる自分がわけわかめなんでかなり頭の悪い展開になると思いますがご勘弁ください。

更新情報
1/18
・関連スレッドの皆様のご協力により専門用語のFAQと著作権法の一部の引用と解釈を加えました
・参考書籍の項を追加しました


※このページは以下のスレからのコピペとパクリで成り立っています
ネタ出してくれたみなさんありがとうございます
2chログの書籍化について4(独身男性板)
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105982347/
2chログの書籍化について3(独身男性板)
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680820/
【オマイら】毒男がアスキーを訴えます【助けろ】(法律勉強相談板)
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1105712799/
【著作権侵害】『毒男』総合スレ【加藤貞顕】(独身男性板)
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105680326/
【加藤】『毒男』まとめサイト製作スレ【貞顕】(独身男性板)
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/male/1105695103/

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まず最初に:『毒男』の権利関係はどうなってるの?

◎著作権はどうやって発生する?
 著作権法によれば誰でも"著作物"を創れば黙っていても"著作者"として"著作権"を持つことになります。
 "著作物"とは音楽だったり絵だったり小説だったりするわけですが、
 ネット上の掲示板の書き込みも"著作物"になります。
 
またこのことはひろゆきも認めています
 

◎2ちゃんの書き込みの書籍化と著作権の関係は?
 
誰かが創った著作物を出版する場合、出版する人は
@著作者から著作権または複製権を譲渡してもらう
A著作者から著作物を複製、頒布することを許諾してもらう(契約を結ぶ)
B著作者との間に出版権を設定する
 のいずれかの方法を取る必要があります。

なんだかわけわかめですが、『電車男』ではAの方法が取られた、と新潮社は主張しています。
しかし著作権についての新潮社側の誤解が前々から数多くのサイトや評論家から指摘されてきました。
『電車男』での問題と今回の著作権問題は似ているところがあるので例にとってみて見てみましょう。

●新潮社が主張する『電車男』の著作権の構図
 電車男本人(著作権者の一人)
 まとめサイト中の人(編集著作権者?)  →→→複製を許諾→→→     新潮社(出版者)
 ひろゆき(著作隣接権者?)
      ↑投稿確認で書籍化を承諾?
 Mr.名無しさんたち(いつのまにか出版を承諾?)

詳しくは新潮社のホームページ
http://www.shinchosha.co.jp/wadainohon/471501-8/index.html
とこちら〜2ちゃんの「良スレ」が電子書籍化されヒットするまで(ITmedia)をご覧下さい
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0408/30/news002_2.html

ここで問題になるのは
・2ちゃんねるの投稿確認にはひろゆきが出版権を設定できることまで内容に含まれているのか?
という点です

2ちゃんの投稿確認、2ちゃんねらーなら一度は読んだことありますよね?
書き込みの時に出てくるこれ↓です

投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。

著作権法の関係箇所と照らし合わせて考えて見ましょう

参考リンク:法庫〜著作権法
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#003
第3条 (著作物の発行)
第一項 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、
     第21条に規定する権利を有する者又はその許諾(第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。
     第4条の2及び第63条を除き、以下この  章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第79条
     出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第26条第26条の2第1項又は第26条の3に
     規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
(第二項と第三項は省略)

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#023
第23条
 (公衆送信権等)
第一項 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第二項 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
 
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#063
第63条 (著作物の利用の許諾)
第一項 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
第二項
 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、
      その許諾に係る著作物を利用することができる。
第三項 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
第四項 著作物の放送又は有線放送についての第1項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、
      当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
第五項 著作物の送信可能化について第1項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件
      (送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)
      の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、
      第23条第1項の規定は、適用しない。
 
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#079
第79条 (出版権の設定)
第一項  第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、
       その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
第二項  複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、
       出版権を設定することができるものとする。

 

なんだか頭が痛くなりますね('A`)
バファリンを3錠消費しました_| ̄|○

…とりあえずこれからわかることをまとめると

・ひろゆきは第63条の2項によりレスをコピー、保存、引用、転載等利用する権利を持つようになる
 (ただし第63条の3項によりひろゆきがその権利を譲渡することはできない)
・それをもとにひろゆきは2ちゃんで投稿者からの書き込みが誰でも見られる状態にしたり、
 メルマガに書き込みを転載したりしている。
レスした人は第63条の5項により第23条の公衆送信権を専有する権利が適用されなくなる

しかし出版権を設定できるのは著作物の複製権をもっている著作者(=レスした人)
・複製権を持っている人の許諾を得ずに著作物を出版すると著作権の侵害になる。

・だからレスした人の許諾を得ずに『毒男』のアスキーが
 ひろゆきの許諾だけで2ちゃんの書き込みを出版できるのかどうか疑問が大きい。

ということになりますね、
まとめてくれた関連スレのみなさんトンクス。

◎ひろゆきは『毒男』出版をどう思ってるの?
以下は↓のスレからのコピペです
2chログの書籍化について(be朝生
http://live14.2ch.net/test/read.cgi/argue/1105351720/

156 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/10(月) 22:15:58 ID:QYRR72lh
>153
「出版されて本にされるのがいやなら書き込むな」
おいらのスタンスは変わりません。

おいらは、情報は制限なく発信できて、受け取れるべきだと思ってます。
だから、そういう制限を加える気はまったくありません。

228 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/10(月) 22:52:15 ID:QYRR72lh
例えば、レスを書いた証明が出来る人が出てきて、
理由をきちんと話してくれて、出版したくないという意思があるなら考慮しますが、
不特定多数の誰でも投票できるアンケートの結果を出されても、
考慮に値するとは思えません。

411 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA [] 投稿日:05/01/11(火) 01:59:58 ID:m87A1zqG

出版権の設定
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm
著作物の著作権のうち「複製権」を有する者は、
著作権法の定めるところにしたがって、
当該著作物の出版を第三者に「排他的に」許可することができます。
このことを「出版権を設定する」と言います。
(79条1項)なお、その著作物が質権の対象となっている場合、
当該質権者の許諾も必要とします。(79条2項)
****
複製権に出版権は含まれています。。と。

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【ここまでのまとめ】

Q.レスの著作権はだれのもの?   Aレスした人

Q.まとめサイトあるいは書籍化でレスを編集した場合は?   A.編集した人に編集著作権が発生する
                                       ただし、レスした人の許諾が必要 

Q.ひろゆきはどう思ってるの?     A.『毒男』は出版する方向で検討
                         「出版されて本にされるのがいやなら書き込むな」
                         レスの複製権は2ちゃん側にある

>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
>また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

Q.複製権を譲渡しているのか?    A.複製の許諾をしているだけで譲渡はしていない
                         つまり、複製権の所有者はレスした人 

Q.ひろゆきは実際のところ著作隣接権者になりうるか?  A.ならない

Q.アスキーの『毒男』も著作権の侵害になる?  A.十分なりえますが
                               ・『毒男』の内容がまだよくわかっていない
                               ・2ちゃんの書き込みの著作権が問われた前例が少ない
                               という点で一概に結論は出せません| ̄|○

Q.著作権を侵害したら罪になるの?  A.なるけど親告罪だから黙ってたら黙認されちゃう

Q.じゃぁ、どうすればいいの?   A.「自分の著作権が侵害されている」と思ったら弁護士に相談しましょう。
                      我々素人ではわからない法律・訴訟のポイントや戦術テクニックについて教えてくれるはずです。
                      訴訟は匿名でも行えます

◎専門用語のFAQ
Q.2ちゃんの書き込みは"著作物"になるの?
A.著作権法第二条によれば著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあります。
 ネット上の掲示板の匿名の書き込みがこれに当てはまるのかについては高裁の判例があります。
  知財情報局〜東京高裁の判例〜ネット掲示板の書き込みの著作権について
 
http://news.braina.com/2002/1111/judge_20021111_002_0005___.html
 また2ちゃんの書き込みが著作物であり、著作権が発生することはひろゆきも認めています
 ちなみに何が思想又は感情で何が創作的で何が文芸なのかは裁判所の中の人の脳内基準だったりします。

Q.出版するにはどういう権利が必要?
A.著作物を出版するには著作権者から著作権を譲渡してもらう、利用を許諾してもらう、出版権を設定するなどの方法がありますが、
 いずれにしても複製権を持つ人に無断では出版できません。

Q.著作権には種類があるの?複製権って?
A.著作権は大きく著作人格権と著作財産権にわかれ、さらに
 著作人格権:公表権、氏名表示権、同一性保持権
 著作財産権:複製権、上演権・演奏権(観劇や音楽の場合)、上映権、公衆送信権、口述権(朗読の権利)、譲渡権、翻訳権、…など
 にわかれます。ちなみに著作人格権は譲渡できません。
 今回問題になっているのは特に著作財産権の中の複製権が誰に帰属するのかです。

Q.著作隣接権と著作隣接権者って?
A.著作隣接権者とは著作者じゃないけど著作の伝達に重要な役割を持つ人のことです。
 例えば音楽なら音楽を創った人はもちろん著作者ですが、それを演奏したり放送したりする人が著作隣接権者になります。
 著作隣接権者には録音権、放送権、送信可能権などが認められています。
 しかし著作隣接権者が出版を許諾しても著作者自身がいやだといえばもちろん出版できません。

Q.編集著作権と編集著作権者って?
A.何かを創作的に収集、配列(つまり編集)したものは編集著作物となり、編集した人には編集著作権が生じます。
 写真を編集すれば写真集や図鑑、映像を編集すればドキュメンタリーやドラマ、という編集著作物が生まれるわけです。
 『電車男』では関連スレッド・レスをまとめたまとめサイトの中の人、
 そして書籍化に当たっては新潮社の郡司裕子さんたちが編集著作権者になるわけです。
 しかしながら著作編集物の中の個々の著作物(この場合はレス一つ一つ)には個々の著作権があります
 ですから編集著作権者が出版を許諾しても著作者自身がいやだといえばもちろん出版できません。

Q.許諾と譲渡って?
A.著作権者は著作物の利用を"許諾"すること、と著作財産権そのものを"譲渡"することができます。
 今回は、「書き込みの時点でひろゆきに書籍化することが許諾されているのか?」もしくは
 「書き込みの時点でひろゆきに著作財産権が譲渡されてしまっているのか?」
 が重要な争点となっています。

Q.親告罪って?
A.被害者が訴え出ないと罪にならないものです。
 著作権侵害は親告罪です。

(※このFAQは関連スレッドでループしがちだった話題をまとめたものです)

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次に:じゃあどうすればいいの?

@弁護士に相談する
やはり我々素人には法律関係のことはわけわかめです。それに相手はまさに出版のプロです。
まずは専門家の判断を仰ぎましょう

◎相談の内容と聞くべきこと…参考までに
・匿名掲示板への投稿内容の著作権者は誰か?
・2ch運営は隣接著作権者たりうるか?
・匿名掲示板の投稿内容を第三者が利用する場合に必要となる手続きは何か?
・2ch掲示板投稿時の規約は適法か?
・2ch掲示板投稿時の規約によって2ch運営が得た著作物に対する権利はどのようなものか?
・2ch掲示板投稿時の規約を全面的に承諾したとして、投稿者に残された(行使可能な)権利は何か?
・特に、2ch運営は掲示板投稿内容の書籍化を第三者に許可する権利はあるのか?
・つまるところひろゆきの「2ちゃんの書き込みの複製権は自分にある」というのは正しいのか?
・話し合いで書籍化を止める手段はあるか?
・2ch掲示板投稿内容が第三者に利用された場合、刑事・民事訴訟は起こせるか?
・訴訟を起こすための手続きは何か?費用はどれくらいか?
・2ch掲示板投稿内容を無断使用した第三者に請求できる内容は何か?
・訴訟が順調に行った場合、どのようなスケジュールで経過していくのか?

◎相談する際の注意
・的確にわかりやすく状況を説明する…
相手がねらーなら話は早いですが、そうでなければ2ちゃん語は通じません。
                        2ちゃんとは何か、ひろゆきとは誰なのかも説明しないといけません。

・2ちゃんの規約やその他の資料を持って行く…相談場所にPCはないでしょうから印刷して持っていく必要があります。

・とにかく相手の理解を得る…「便所の落書き」という名言がありますが2ちゃんは外の人からかなりの偏見を持たれています。失礼があってはいけません。
                      有名になった『電車男』や裁判の前例である「ホテルジャンキーズクラブ事件」を例として挙げてみるのもいいかもしれません。
                      参考:ホテルジャンキーズクラブまとめサイト 
                          
http://antihjc.s10.xrea.com/a-news/index.html
                          電車男疑惑系まとめサイト
                          
http://subway.seesaa.net/

◎相談する方法…無料のものから数万円のものまであります
弁護士会法律相談センターを利用する…全国にセンターがあります、相談料は30分で5000円ほどです。基本的に予約制です。
  参考:日弁連〜法律相談センター一覧
   
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

法律扶助協会の相談窓口を利用する…さまざまな法律相談に応じてくれます。まずは電話で確認を取りましょう
                               収入が少ない場合は無料になる場合もあります。
   参考:財団法人法律扶助協会
   
http://www.jlaa.or.jp/

                           ガッ  ☆
A…準備中です ( ・∀・)っ―[]M/
                    [ ̄ ̄ ̄]ヽ( 'A`)ノ

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その他リンクなど

日本弁護士連合会 →法律相談や訴訟の手続きについて詳しい案内があります
http://www.nichibenren.or.jp/
社団法人著作権情報センター →著作権に関する資料や無料相談窓口があります
http://www.cric.or.jp/index.html
文化庁 →著作権の管轄官庁です
http://www.bunka.go.jp/

ホテルジャンキーズクラブまとめサイト →ネット掲示板の書き込みの無断出版から訴訟に発展したケースです
http://antihjc.s10.xrea.com/a-news/index.html

 

◎参考書籍
古典的ですが、やはり法律の解説書やマニュアル本はこの問題を考える上で重要な手助けになります
ということで紀伊国屋書店横浜店に行って役立ちそうな本をみつくろってきました。なお価格はすべて税込みです。
あくまで参考までに

 

ヨコ組 知的財産権六法 2005 三修社 \1,260 

普通の小六法を買おうと思ったんですが、著作権法って載ってないんですね_| ̄|○
ということでこれを買いました。著作権法を含む知的財産に関連する法律が一通り載っています。

著作権法の解説 四訂版 一橋出版  \693 

一橋出版のやさしい法律シリーズ―あのペラいやつの中の一つです。
見た目は教科書風ですが、著作権法について初心者にもわかりやすく解説してあります。

自分で書ける内容証明の基本・応用文例 日本実業出版社 \1,680

内容証明についてのマニュアル本は沢山あったのですが、そのほとんどが金銭トラブルや不動産トラブルを扱ったものでした。
この本では知財トラブルについても一章を割いて解説してあります。

示談・和解・調停による解決マニュアル 自由国民社 \1,365
わかりやすい訴訟のしくみ 自由国民社 \1,400

いわゆる自由国民社の法律マニュアルシリーズです。
実際に弁護士に依頼してから解決までの流れを費用などを含めて解説してあります。

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萌える法律読本 - 日々の生活篇 - プレファース ¥2,100
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( ゚д゚)

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゚д゚)

(つд⊂)ゴシゴシ
  _, ._
(;゚ Д゚) …?!

…とりあえず下のやつを買いました
インターネットとPCに関連する法律や著作権問題について書かれているのですが、
BBSの書き込みにも著作権があるのか?が言及されているなど、
実は参考になるのかもしれません。